ご用意いただくもの
印鑑証明書
- 発起人(資本金の出資者)全員のものを1通ずつご用意下さい。
- 代表取締役および取締役・監査役全員のものも1通ずつご用意下さい。
※お名前やご住所の正確な表記を確認するために使用します。 - 発起人が取締役・代表取締役も兼ねる場合は、1人につき2通の印鑑証明書が必要です。
- 発起人が法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と、法人代表印の印鑑証明書を法務局からお取り寄せ下さい。
- 印鑑証明書や登記簿謄本は、会社設立予定日から3ヶ月以内のものでなければなりません。
申込者様の本人確認書類
- お申込者様の現住所が書かれた身分証明書(印鑑証明書、免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証、在留カード等)を2種類ご用意下さい。
- 犯罪収益移転防止法により義務づけられましたので、ご協力お願い致します。
- 現住所が書かれた身分証明書が2種類ない場合は、メールでご相談下さい。
資本金の25%以上を出資した方の本人確認書類
- 資本金のうち25%以上を出資した発起人全員の、運転免許証か、顔写真付きの住基カードか、顔写真付きのマイナンバーカードをFAXでお送り下さい。
- 犯罪収益移転防止法により義務づけられましたので、ご協力お願い致します。
法人印
- 当事務所ーが類似商号調査(会社所在地の周辺に似たような会社名が無いことの確認)を済ませてから法人印を発注して下さい。
- 印鑑を押す場所のマニュアル付きで、書類と一緒に納品しますので、
- お客様には即日、会社設立の手続きを進めていただけます。
資本金の振り込み口座
- 発起人(資本金の出資者)のどなたかお一人の日頃使われている個人口座を使います。
- 通帳のコピーを登記申請で法務局に提出するだけですので、現在お使いになっている個人口座で結構です。
- 新会社の口座は、会社設立が済んで登記簿謄本を取得しなければ開設できません。
資本金
- 最低1円から999万円までの資本金をご用意下さい。
- 資本金が1,000万円以上になると、消費税2年間免除の特典が受けられません。
- 資本金はお客様が当事務所から書類一式を受け取った日以降で発起人の口座に入金します。
通帳記入を済ませた資本金は、法務局の登記完了まで基本的に引き出さないで下さい。
(登記完了後は自由に引き出して、事業にお使い頂けます) - 入金のタイミングや細かいルールは、書類と一緒にマニュアルでお送りします。
個人の実印
- 発起人(資本金の出資者)・代表取締役・取締役全員のものが必要です。
(取締役会設置会社の場合は、代表取締役のものだけで大丈夫です)
株式会社設立にかかる費用
- 当事務所に支払う設立代行手数料 90,000円(税別)
- 以下の費用は、他の業者やご自身で書類作成されてもかかる共通の費用です。
- 公証役場に支払う定款認証の手数料 50,000円
- 定款の謄本代 2,000円
- 登録免許税 150,000円(法務局でお客様が収入印紙を購入して貼付)