会社設立のノウハウ

会社名(商号)に使うことのできる文字

  • ひらがな・カタカナ・漢字
  • 英語アルファベット大文字・小文字(a、b、c、・・・、A、B、C、・・・)
  • アラビア数字(0、1、2、3・・・)
  • 限定された一部の記号
    ・(中黒),(カンマ).(ピリオド)ー(ハイフン)&(アンド)'(アポストロフィ)
    記号を会社名の先頭に使うことは出来ません。
    また、ピリオド以外の記号は末尾にも使うことが出来ません。
  • 「@」、「Ⅰ」、「Ⅱ」、「Ⅲ」、「!」、「?」は使えません。
  • 必ず「株式会社」の文字を前か後ろのどちらかに入れなければなりません。
    (例:○○株式会社、または株式会社○○)

会社名(商号)の英語表記

特にご希望がある場合は、会社名の英語表記を定款に記載することもできます。
(当センターは普段、会社名の英語表記を定款には記載していません)
通常は「株式会社山田」でしたら、英語表記は「Yamada Co.,Ltd.」とすることが多いです。
お好みによって「Inc.」「Corp.」「Corporation」「Ltd.」「Limited」「K.K.」等も使えます。
定款には「当会社は株式会社山田と称し、英文ではYamada Co.,Ltdと表示する。」と表記されます。

会社名(商号)として認められないケース

新しく設立する会社と同じ住所に、同じ読み方の会社が既にあった場合、会社名(商号)を変えなければ、その場所での会社設立はできません。
当センターでは、事前に無料サービスで近隣の会社名を調査し(商号調査)、よく似た社名があった場合はお客様に連絡いたします。

また、誰もが知っている有名企業と誤解されるような会社名をつけることも出来ません。



事業目的を決めるコツ

事業目的は、会社設立の際につくる定款に必ず書かなければならない「絶対的記載事項」です。
会社法が新しくなる前は、定款に記載する事業目的について、何をやるかという具体性が問われ、使える文言が厳しく制限されていました。
「健康飲料の販売」などという、一見当たり前の事業目的も登記できなかったようです。

現在は、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになり、「前各号に附帯関連する一切の事業」と最後に書いておけば、定款に記載していない事業でも、事実上なんでも出来るようになっています。
その上で気をつけるべき点を、以下にご説明いたします。

設立後に主に行う事業を5つほど記載する

まずは、会社設立後すぐに行おうと思っている事業を2~3つ、および将来的に展開しようと思っている事業を2~3つ記載します。
これらは互いに全く脈絡のない事業でも構いません。

自社の商品名を書くのではなく、「園芸用品」など一般的な製品名称を書きます。

「家具、日用雑貨、衣料、園芸用品の企画、製造、販売及び情報提供」などと、幅広く書いておくと、後で定款を書き直す必要が無くなります。

なお、「ボランティア」や「寄付・献金」などの非営利事業や、「麻薬の売買」など違法・または違法性を感じさせる事業は登記できません。
具体的な事業目的の例は、インターネット上の会社目的データベースなどをご覧下さい。

会社定款目的記載事例データベース : https://www.e-mokuteki.com/access/

役所の許認可が必要な事業を行う場合に入れるべき「法定事業名」

以下の表にある事業を行う場合は、役所の許認可が必要となります。
その際に、事業目的に「法律に定められた事業名」が書かれていなければ、許可が下りなかったり、必要最低限の資本金額や役員数が決められている場合があります。

個別の許認可の細かい必要条件については、当センターのサポート対象外ですので、下記の事業を予定される際は、許認可窓口に問い合わせて下さい。

業種 許認可の窓口
建設業 都道府県
電気工事業 都道府県
不動産業 都道府県
リース・貸金業 都道府県
旅行業・旅行代理業 都道府県
通訳案内業 都道府県
屋外広告業 都道府県
産業廃棄物処理業 都道府県
介護事業 都道府県
貸駐車場 都道府県
ガソリンスタンド 都道府県
飲食店 保健所
食肉・魚介類販売 保健所
医薬品販売 保健所
医療用具販売 保健所
ホテル・旅館 保健所
理容・美容業 保健所
クリーニング業 保健所
バー・スナック・クラブ 警察署
質屋・リサイクル業 警察署
警備業 警察署
探偵業 警察署
酒・タバコ販売 税務署
人材派遣業 厚生労働省
倉庫業 国土交通省
タクシー業 国土交通省
トラック運送業 国土交通省
自動車整備業 国土交通省

「前各号に附帯関連する一切の事業」

事業目的を5つほど記載した後、最後の1行に入れるのが「前各号に附帯関連する一切の事業」です。
「附帯関連」と書いてありますが、ほぼ全く関係ない事業でも禁止されることはありません。
上に書きました許認可事業を除いては、あまり事業目的をこまごまと書きすぎずに、主な事業2~3つ+将来の主な展開2~3つ+附帯関連事業にまとめたほうがスッキリします。

事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に、「この事業は実態があるのか?」と細かく尋ねられて困ることがあります。


資本金の金額や振り込み方

資本金の金額は、1円以上であれば何円でも構いません。
ただし、1,000万円以上になりますと、消費税が2年間免除される特典を受けられませんので、
現実的には1,000万円未満に抑えるのが普通です。

ネット上で時々「資本金0円会社」ということが書いてありますが、
設立当初に振り込む資本金を0円にすることは出来ません。

資本金の金額を決めるポイント

資本金の金額は、1円以上1,000万円未満にすると、消費税が2年間免除されます。
具体的にいくらにすべきかは、事業の立ち上げに必要な金額に応じて決めましょう。
充分な金額を資本金として積むことによって、対外的な信用が高まります。

また、建設業・旅行業・運送業・職業紹介など一部の業種については、
資本金が一定の金額以上なければ許認可が取得できませんのでご注意下さい。
資本金は法務局の登記が完了すれば、事業のために自由に使うことができます。

資本金の払い込み方とタイミング

資本金を振り込む口座は、発起人(資本金の出資者)のどなたかお一人の既存口座で結構です。
資本金は、当事務所からお客様に書類一式が到着した日以降に、
資本金総額以上を振込または入金し、通帳に金額と日付を印字します。
すでに口座に資本金総額以上の残高があってもダメで、一度出金してから入金し直して下さい。
この通帳のコピーは、法務局に登記申請をする際の提出書類になります。
払い込みの前後に、通帳の残高がいくらであっても、全く関係ありません。
当センターからの書類到着日以降に、資本金総額以上が新たに入金された証拠が必要なのです。

振り込んだ資本金は、法務局の登記が完了すれば、会社設立準備のために出金できます。


株数と一株あたりの金額の決め方

株数よりも先に、一株あたりの金額を決めます。
一株あたりの金額は、5万円または1万円とする例が多いようです。
最後に、「資本金総額」を「一株あたりの金額」で割ることで、株数が自動的に計算されます。

一株あたりの金額の決め方

一株あたりの金額の決め方ついて、特に規定はありません。
発起人(資本金出資者)全員の出資額が、すべて5万円の倍数であれば、
(例:5万円、45万円、100万円など、5万円で割り切れる金額)
定款に記載する「一株あたりの金額」は5万円にされる方が多いです。

もし、発起人のお一方の出資額が5万円で割り切れない金額であれば、
(例:3万円、48万円、999万円など)
一株あたりの金額は1万円にすると良いでしょう。

株数の計算のしかた

一株あたりの金額さえ決めれば、定款に記載する株数は自動的に計算されます。
発起人(資本金出資者)全員が振り込んだ「資本金総額」を、先ほど決めた「一株あたりの金額」で割り算した結果が、「株数」となります。

株数の計算例

例えば、一株あたりの金額が5万円で、発起人Aさんの出資額が30万円、発起人Bさんの出資額が70万円、発起人Cさんの出資額が100万円だった場合・・・

資本金総額は30万円+70万円+100万円=200万円。株数は200万円(資本金総額)÷5万円(一株あたりの金額)=40株。

Aさんの持ち株数は30万円(出資額)÷5万円(一株あたりの金額)=6株、
Bさんの持ち株数は70万円(出資額)÷5万円(一株あたりの金額)=14株、
Cさんの持ち株数は100万円(出資額)÷5万円(一株あたりの金額)=20株、となります。


決算月を決める際に考えるべきこと

決算月は何月でも任意に決めることが出来ます。
会社設立後、2期目の決算までは消費税が免除される特典を最大限に活かすためにも、基本的には会社設立日の前月を決算月とするのが良いでしょう。
会社設立日(法務局に登記申請書を提出する日)が6月10日であれば、決算月は5月です。

なお、会社設立後の最初の半年間に社員・役員に支払う給与が合計で1,000万円を超える場合、2期目の消費税が免除されずに課税されることになりました。

しかし、それ以外にも考えるべきポイントがいくつかありますので、以下にご説明します。

繁忙期の前月と前々月は決算月にしない

決算後の2ヶ月間は、商品の棚卸しや税務申告などで忙しくなります。
そこで、この時期が本業の繁忙期と重なるのを避ける考え方があります。
例えば4月が繁忙期なのに2月や3月を決算月にしてしまうと、繁忙期に棚卸しや税務申告をすることになり、とても大変です。
この場合は、決算月を1月か5月にずらすことで、繁忙期は本業に集中できるでしょう。

商品在庫が最も少ない季節を決算月にする

大量の商品在庫を抱える商売をされる場合、決算月に在庫が多いと棚卸しが大変です。
そこで、商品を大量に売り切った後、在庫が最も少ない季節を決算月とする考え方もあります。
棚卸し作業が簡単になり、計算ミスも減り、スムーズに税務申告ができるはずです。
この場合、繁忙期やバーゲンの後に決算月を持って来ることになります。

売り上げのピークより前を決算月にする

先ほどの「商品在庫が最も少ない季節を決算月にする」とは正反対になりますが、最も売り上げが上がる季節の前を決算月にする考え方です。
これによって、期首に最も多くの利益が上がり、次の決算月までの1年間かけてじっくり税金対策をしながら、戦略的に稼いだ資金を使うことができます。
ただし、納税申告の時期と繁忙期が重ならないように注意して下さい。


外国人・法人が発起人となる場合

外国人や法人も、資本金を出資して発起人となることが可能です。
日本の印鑑証明書や法人の履歴事項全部証明書が取得できる場合とできない場合では、
必要な書類が変わって来ますが、どちらの場合も発起人となることは可能です。
当センターでは日本の印鑑証明書・履歴事項全部証明書が取得できる場合のみ承っております。

日本の印鑑証明書・履歴事項全部証明書が取得できる場合

外国人登録を済ませている方でしたら、日本の印鑑証明書を取得できます。
また、法人でも法務局から履歴事項全部証明書を取り寄せれば、発起人となることが出来ます。その場合、通常の日本人が発起人となるケースと、必要書類は全く同じです。

日本の印鑑証明書・履歴事項全部証明書が取得できない場合

外国人登録をしていない方や外国法人が発起人となるには、
印鑑・サインと同時に、本国の公証人または在日大使館の証明書(サイン証明書)が必要となります。
当センターでは、このようなケースを承っておりませんが、法的には問題なく可能です。

外国人が取締役となる場合

外国人でも「定住者」「永住者」「日本人の配偶者」であれば、取締役に就任できます。
在留資格に仕事内容の制限がある場合は、「投資・経営」という在留資格が必要です。
詳しくは入国管理局にご相談ください。

なお、法人が取締役になることは出来ません。

法人用印鑑の作り方

会社を設立する際には、必ず法人の印鑑を作らなければなりません。
法務局での法人登記の際に印鑑登録も行いますので、
まず法人名を決めて、近隣に同じ名前の会社がないか調査し(商号調査)、
それから書類が完成するまでの間に、印鑑を発注・制作します

※当センターは商号調査を追加料金なしの無料サービスにて承っております。

オーソドックスな法人印3本セット

法人印は、実印・銀行印・角印の3本セットを用意するのが良いでしょう。
実印は法務局に印鑑登録する正式な印鑑で、「○○株式会社代表取締役之印」と彫られています。
銀行印は実印より一回り小さく「銀行之印」と彫られており、お金の出し入れに使います。
角印は「○○株式会社印」とだけ彫られており、領収書など会社名だけの書類に押印します。

値段は素材や仕上げにより様々ですが、長く頻繁に使うことになるものですから、
しっかりした素材で、ある程度は高級感のある印鑑をおすすめします。


公証役場と法務局での手続き(コロナで遅れが発生しています)

お客様に足を運んでいただく2つの役所、公証役場と法務局についてご説明します。
(合同会社の方は、公証役場に行く必要はありません)
どちらも所要時間は10分程度で、書類と一緒に分かりやすいマニュアルと地図をお送りします。
本店所在地を管轄する公証役場と法務局の場所につきましては、下記のリンク先をご覧下さい。

現在、コロナ緊急事態宣言の影響で、一部の公証役場と法務局の手続きに時間がかかっています。
お急ぎの方は、公証役場に「株式会社の定款認証は、電話で予約して何日後に行けますか?」
法務局に「会社設立の書類を提出してから、登記完了まで何日ぐらいかかりますか?」と、
会社の所在地となる都道府県の公証役場と法務局に電話でお問い合わせ下さい。

  • 全国の公証役場の所在地一覧
  • 全国の法務局の所在地一覧

公証役場での定款受け取り(一部で順番待ちが発生しています)

当センターより書類一式が納品されましたら、すぐに公証役場へ足を運んでいただきます。
(合同会社の方は公証役場に行く必要はありませんので、法務局に足をお運びください)
設立する会社の本店所在地と同じ都道府県にある公証役場に行かなければなりません。
お客様の家族など、代理の方に行っていただく場合は、委任状を作成いたします。

すでに当センターと公証人との間で事前打ち合わせが済んで、電子定款も完成していますので、
公証役場の受付で、その公証人の名前を告げ、納品書類に同封するCD-Rを預けてください。
公証人が、CD-Rの中に電子定款のデータを入れて、紙の定款謄本2通と一緒に渡してくれます。
定款謄本は1通が法務局への提出用、もう1通は自社保管用です。

お客様が公証役場にお支払いいただく金額は、
定款認証手数料50,000円と、定款謄本代の実費約2,000円の、合計約52,000円です。
電子定款なので、今まで別途必要だった収入印紙の4万円がまるごと節約できます。
所要時間は約10分で、分かりやすい公証役場マニュアルと地図をお送りします。

法務局への書類提出

公証役場で定款を受け取りましたら、発起人(資本金出資者)の口座に資本金を振り込み、
銀行通帳のコピーを取って、最後に法務局へ足を運んでいただきます。
設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に行かなければなりません。
お客様の家族など、代理の方に行っていただく場合は、委任状を作成いたします。

法務局では登録免許税を支払うために、15万円(合同会社は6万円)の収入印紙を購入します。
(資本金が2,143万円以上の場合は、資本金額の0.7%にあたる収入印紙を購入します)
その後、法人登記の窓口に行き、書類一式を提出して会社設立の手続きは完了です。
書類に不備が無ければ、法務局の窓口に提出した日が、正式な会社設立日となります。

収入印紙が手元にあれば、書類一式を法務局に郵送することもできます。
この場合は書類に不備が無ければ、郵送した書類が法務局へ到着した日が会社設立日となります。
所要時間は約10分で、分かりやすい法務局マニュアルと地図をお送りします。

法務局で印鑑証明書と登記簿の受け取り(全国的に遅れが発生しています)

法務局に書類を提出した会社設立日から、1〜3週間後には登記が完了し、
法務局で印鑑カード・印鑑証明書・登記事項証明書(登記簿)が取得できます。
これらの書類が手に入って初めて、銀行口座の開設や不動産の契約ができるようになります。

※通常は書類提出から3〜7日後には登記完了しますが、コロナの影響で遅れが生じています。
 登記完了までの日数は、会社の所在地を管轄する法務局に直接お問い合わせください。



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